区分所有法 第五十五条

(解散)
第五十五条  管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
 建物に専有部分がなくなつたこと。
 集会の決議
 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

 

目次に戻る