1962-04-04 区分所有法 第五十六条 (残余財産の帰属) 第五十六条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。 目次に戻る