1962-04-04 区分所有法 第四十八条 (名称) 第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。 目次に戻る