標準管理委託契約書 第10条

(管理費等滞納者に対する督促)

第 10 条 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第11(2)②による管理費、修繕積立金、使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。

前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。

 

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