標準管理委託契約書 第12条

(通知義務)

第 12 条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。

甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。

一 甲の役員又は組合員が変更したとき

二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき

三 乙が商号又は住所を変更したとき

四 乙が合併又は会社分割したとき

五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成 12 年法律第 149 号)の規定に基づき処分を受けたとき

六 乙が第 18 条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に該当したとき

 

目次に戻る