標準管理委託契約書 第16条

守秘義務等)

第 16 条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。

乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。

 

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