標準管理委託契約書 第8条

(緊急時の業務)

第8条 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由に より、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕が ないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合におい て、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額 を甲に通知しなければならない。

地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等

二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等

甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やか に、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限り でない。

 

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