標準管理規約 第3条

(規約及び総会の決議の遵守義務)

第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。

区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

 

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