標準管理規約 第36条の2

(役員の欠格条項)

第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

 

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