標準管理規約 第42条

(総会)

第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。

総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。

理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。

理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。

総会の議長は、理事長が務める。

 

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