標準管理規約 第46条

(議決権)

第46条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。

住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。

前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

三 他の組合員

組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

電磁的方法が利用可能な場合

組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

 組合員又は代理人は、第6項の書面の提出に代えて、電磁的方法によって提出することができる。

 

 

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