標準管理規約 第55条

(専門委員会の設置)

第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

 

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