2021-06-22 標準管理規約 第65条 (消滅時の財産の清算) 第65条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 目次に戻る