標準管理規約 第71条

(規約外事項)

第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。

規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

 

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