1962-04-04から1日間の記事一覧

区分所有法 第五十五条の二

(清算中の管理組合法人の能力) 第五十五条の二 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 目次に戻る

区分所有法 第五十五条

(解散) 第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。 一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失 二 建物に専有部分がなくなつたこと。 三 集会の決議 2 前項第三号の決議は…

区分所有法 第五十四条

(特定承継人の責任) 第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。 目次に戻る

区分所有法 第五十三条

(区分所有者の責任) 第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定めら…

区分所有法 第五十二条

(事務の執行) 第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員…

区分所有法 第五十一条

(監事の代表権) 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 目次に戻る

区分所有法 第五十条

(監事) 第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査す…

区分所有法 第四十九条の四

(仮理事) 第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事…

区分所有法 第四十九条の三

(理事の代理行為の委任) 第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 目次に戻る

区分所有法 第四十九条の二

(理事の代理権) 第四十九条の二 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 目次に戻る

区分所有法 第四十九条

(理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 3 理事は、管理組合法人を代表する。 4 理事が数人あるときは、各自…

区分所有法 第四十八条の二

(財産目録及び区分所有者名簿) 第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の…

区分所有法 第四十八条

(名称) 第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。 目次に戻る

区分所有法 第四十七条

(成立等) 第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。 2 前項の規定に…

区分所有法 第四十六条

(規約及び集会の決議の効力) 第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務…

区分所有法 第四十五条

(書面又は電磁的方法による決議) 第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾に…

区分所有法 第四十四条

(占有者の意見陳述権) 第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定によ…

区分所有法 第四十三条

(事務の報告) 第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 目次に戻る

区分所有法 第四十二条

(議事録) 第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。 3 前項の場合において、議事録が書面で作成され…

区分所有法 第四十一条

(議長) 第四十一条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。 目次に戻る

区分所有法 第四十条

(議決権行使者の指定) 第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 目次に戻る

区分所有法 第三十九条

(議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書…

区分所有法 第三十八条

(議決権) 第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。 目次に戻る

区分所有法 第三十七条

(決議事項の制限) 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすること…

区分所有法 第三十六条

(招集手続の省略) 第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 目次に戻る

区分所有法 第三十五条

(招集の通知) 第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知…

区分所有法 第三十四条

(集会の招集) 第三十四条 集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求…

区分所有法 第三十三条

(規約の保管及び閲覧) 第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 2 前項の規定により規約を保管する者…

区分所有法 第三十二条

(公正証書による規約の設定) 第三十二条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設…

区分所有法 第三十一条

(規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、…