区分所有法 第二条

(定義)
第二条  この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

 

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