マンション管理 blog
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1962
-
04
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04
区分所有法 第五十一条
(監事の代表権)
第五十一条
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
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区分所有法 第五十二条
区分所有法 第五十条
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