区分所有法 第五十五条の八

(期間経過後の債権の申出)
第五十五条の八  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

 

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