1962-04-04 区分所有法 第五十六条の二 (裁判所による監督) 第五十六条の二 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 目次に戻る