区分所有法 第五十条

(監事)
第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。
 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
 監事の職務は、次のとおりとする。
 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
 第二十五条第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

 

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