マンション管理 blog
読者になる
マンション管理 blog
1962
-
04
-
04
区分所有法 第四十三条
(事務の報告)
第四
十三条
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
目次に戻る
«
区分所有法 第四十四条
区分所有法 第四十二条
»
引用をストックしました
ストック一覧を見る
閉じる
引用するにはまずログインしてください
ログイン
閉じる
引用をストックできませんでした。再度お試しください
閉じる
限定公開記事のため引用できません。
読者です
読者をやめる
読者になる
読者になる