マンション管理 blog
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1962
-
04
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04
区分所有法 第四十条
(議決権行使者の指定)
第四十条
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
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区分所有法 第四十一条
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