標準管理規約 第45条

(出席資格)

第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

 

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