標準管理規約 第49条

(議事録の作成、保管等)

第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。

理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

 

電磁的方法が利用可能な場合

第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなけ ればならない。

第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。

理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

 

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