標準管理規約 第36条

(役員の任期)

第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。


外部専門家を役員として選任できることとする場合

選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

 

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