標準管理規約 第6条

(管理組合)

第6条 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。

管理組合は、事務所を○○内に置く。

管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

 

目次に戻る