1962-04-04 区分所有法 第十五条 (共用部分の持分の処分) 第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 目次に戻る