標準管理規約 第23条

(必要箇所への立入り)

第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。

立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

 

目次に戻る