標準管理規約 第25条

(管理費等)

第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一 管理費

修繕積立金

管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

 

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