標準管理規約 第51条

(理事会)

第51条 理事会は、理事をもって構成する。

理事会は、次に掲げる職務を行う。

一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定

二 理事の職務の執行の監督

三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任

理事会の議長は、理事長が務める。

 

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